「不動産のいろいろパート12」
おはようございます。
今年も一年の半分が過ぎました。
一年って本当にあっという間に終わってしまいますよね~。
今回は、不動産売買に必要な書類について書きたいと思います。
「不動産を売られる方」が必要な書類は、一般的に
1.権利書(又は登記識別情報)
2.印鑑証明書(売買を行う日から3ヶ月以内のもの)
3.実印
4.運転免許証
(5.不動産の価格が分かる書類)
5については、次回書かせて頂きます。
「不動産を買われる方」が必要な書類は、一般的に
1.住民票
2.実印又は認印
3.運転免許証
4.手続き費用分のお金
以上の書類が必要となってきます。
この書類を基本にもし売られる方の印鑑証明書の住所と
不動産登記簿の住所が違っている場合は、登記簿上の住所から
印鑑証明書上の住所までつながる住民票か戸籍の附票が必要となってまいります。
不動産を買われる方が抵当権を設定する場合は
2.が実印となり
5.印鑑証明書
も必要となってきます。
また次回続き書いていきます。
写真は、先日行ってきました場所にたまたまあった吊り橋です。
吊り橋って木が腐ってたり穴が空いてたりすると落ちるんじゃないの??ってどきどきしますよね(笑)
まさにそれでした~。
日本一高い吊り橋には、行ったことあるので今度日本一長い吊り橋に行こうかな~って考えてます。
それでは、また次回に。
いばら司法書士・行政書士事務所
チーフコンサルタント 能沢雅史