「胎児の相続能力」
関東甲信地方は梅雨入りし、新潟はくもりがちのすっきり
しない天気が続いています。記録的な小雪と5月の降水量の
少なさで、利根川水系のダムの貯水率が観測史上最低だそう
です。今夏は猛暑の予報もあり、深刻な水不足が心配されま
すが、水源地にまとまった雨が待ち遠しいところです。コン
サルタントの小山です。
さて、今回は「胎児の相続能力」についてご説明したいと
思います。まず胎児(たいじ)とは、母親の体内にいる生ま
れる前の子のことです。民法第886条第1項で、胎児はす
でに生まれたものとみなすとされています。また、第2項で
は、胎児が死体で生まれたときは前項の規定を適用しないと
されています。すなわち、被相続人が亡くなったときに胎児
であった者は、相続人として認められ相続権が発生しますが、
死体で生まれた者は、被相続人が亡くなったときに遡って相
続人としては認められません。また、代襲相続についても、
胎児はすでに生まれたものとみなされます。
出生していない胎児に相続権を認めているのは、一般的に、
Aの財産権がBに移転する場合、財産権がAの所有を離れる
瞬間にBに移転しなければならないという近代法の論理に基
づいています。つまり、財産権が一瞬でも誰のもでもないこ
とを防ぐための擬制ということになります。
現実として問題になるのは、遺産分割協議です。胎児は生
まれたものとしてみなされますが、胎児を代理して遺産分割
に参加する法定代理人を設けれるかどうかの規定はありませ
ん。よって、胎児が出生してから法定代理人または特別代理
人(遺産分割協議をするために、家庭裁判所の審判によって
選任された代理人:詳細は次回ご説明します)を選任し、遺
産分割をするのが妥当と思われます。胎児以外の相続人が急
いで遺産分割をしなければならない事情がある場合には、胎
児の出生前に家庭裁判所へ遺産分割の請求をすることができ
ると解されています。ご不明な点がございましたら、弊所ま
でご相談ください。
話は変わりまして、お城巡りは一旦、終了させていただき
ましたが、今回から新たに新潟県内の山城(やまじろ)巡り
をお送りしたいと思います。第1弾は、平林城(ひらばやし
じょう:村上市平林)をご紹介します。
平林城は、南北朝時代から戦国時代にかけて、現在の村上
市の一部と粟島を支配していた色部氏の居城でした。麓には
平時の居館があり、背後の要害山に戦時用の山城を備えてい
ました。麓の居館跡には、大規模な土塁(どるい:高さ数m
の盛土)や空堀(からぼり:水を張っていない堀)が良好な
状態で残されており、山城跡には曲輪(くるわ:斜面を削っ
たり盛土をして平らに造成した区域)や堀切(ほりきり:曲
輪などを造成したり分断するための溝)などの多数の遺構が
残っています。
要害山の頂上まで1時間ほどで登れますが、熊が出没する
可能性(熊に注意の看板)がありますので、熊よけの鈴等が
あったほうが安心できます。また山頂付近では道幅が狭い箇
所がありますので、これからの梅雨時には十分な注意が必要
です。ただ、山頂からの景色は最高です。私は昨年の秋に登
りましたが、手前に荒川があり、遠方に日本海が望め、また
黄金色の田園風景が広がっていましたので、機会があればい
かがでしょうか。
これから湿気の多い不快な日が多くなりますが、雨も自然
にとっては必要なものです。外出をためらう機会が増えます
が、たまの晴れ間に山登りなどいかがでしょうか。
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