タイトル:ゴールデンウィークのお土産

とうとう話題の珪藻土バスマットを買ってしまった首藤です。
瞬時に水が吸い込まれて足がさらさらになって、本当にびっくりします。
ちょっとひんやりして気持ちよいですよ!

さてゴールデンウィークに関西へ帰省したのですが、
夫の実家でお土産をもらって帰ってきました。

メダカです。

生まれたてのメダカです。

義母が育てているのですが、毎年産卵し増えて困ると言うことなので、
大きめの瓶にたくさん入れられて(半ば強引に)いただきました。

最初は一瓶に数十匹入っていたのですが、さすがに酸素が足りないだろうと2つに分け、エアレーションもフィルターもないので、水質を保つバクテリアを投入し、水草を増やし、ゴミを取り、餌は細かく砕いてあげるなどなど・・・
てんやわんやしています。

弱ってしまったり、攻撃されたりで数は減りましたが、
日に日に大きくなって、いろんなところを泳ぐ姿は癒されますね。

実はずっと水草水槽に興味があったので、これを機に手を広げたい、
でもやり始めたら世話が大変になる・・・・

気持ちの揺れる日々です。

さて、前回どんな時に「登記」をするのかというお話しをさせていただきました。
法務局にある「登記簿」の内容を変えたり、新しく作ってもらったりする際にこの「登記」の申請が必要になります。

では「登記簿」には何が記載されているのでしょうか。
今回は不動産の登記簿についてです。

まず不動産の登記簿には「表題部」があります。

ここには不動産の場所(所在地番)や、土地や建物の種類(田、畑、宅地、居宅、店舗など)、面積などが記されています。

つまりその不動産が特定できる情報です。

この部分は実際の不動産の状況に合わせて登記をする必要がありますので、
土地家屋調査士という資格者などにお願いし、調査の上で登記をすることなります。

ということで、「表題部」を新しく作ったり、変更したりする時は、司法書士の出番ではありません。

さて、「表題部」の下に「権利部」があります。
権利部にはその不動産に関する権利の状況が記されています。

司法書士の出番っぽくなってきました!

権利部にも2種類あって、「甲区」と「乙区」に分けられています。

「甲区」には「所有権」に関する情報が、「乙区」にはそれ以外の権利に関する情報が記されています。

いわゆる「名義変更」というのは、この「甲区」の内容を変更するということです。
所有権者を変える登記になります。

いわゆる「担保をつける」というのは、「乙区」に新しい権利を付けるということです。
抵当権という権利を設定します。

この「権利部」に関する登記をするのが私たち司法書士事務所の仕事です。

次回はこの「甲区」と「乙区」にどんな内容が記録されているのか、
ご紹介したいと思います。

今回ご紹介した土地家屋調査士という資格者、もちろん私どもいばら司法書士事務所からご紹介することができます!
ご相談はお気軽にどうぞ!


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