「相続人の不存在」
ゴールデンウィークも終わり、生活のリズムが普段どおりに戻り
始めた方が多いかと思います。またゴールデンウィーク期間中は寒
暖の差が激しく、体調を崩されている方もいらっしゃるのではない
でしょうか。梅雨前のカラッとした過ごしやすい日が増えてきます
ので、有効に活用していきたいものです。
さて、今回は「相続人の不存在」についてお話ししたいと思いま
す。相続人の不存在とは、被相続人の相続人(配偶者、直系卑属、
直系尊属、兄弟姉妹、甥姪)の存否が明らかでないの場合のことで
す。言い換えれば、被相続人に身寄りの親族の方が全くいない(と
思われる)場合の相続のことです。この「相続人の不存在」には、
被相続人の相続人が生存していることが判明しているが、相続人の
所在が不明の場合は含みません。あくまでも、相続人がいるのか、
いないかのが不明の場合になります。
まず、「相続人の不存在」の場合、相続人のあることが明らかに
なるまでは、何らの手続きを経ることなく相続財産自体が法人とな
ります(民法第951条)。その後の詳細な手続き内容は省かせて
いただきますが、大まかな流れは下記のようになります。
①相続財産の管理人の選任広告
(民法第952条)
↓ 2ヶ月間
②相続債権者及び受遺者に対する請求の申出公告
(民法第957条)
↓ 2ヶ月以上の期間
③相続人捜索の公告
(民法第958条)
↓ 6ヶ月以上の期間
④特別縁故者に対する相続財産の分与
(民法第958条の3)
↓ 3ヶ月間
⑤残余財産の国庫への帰属
(民法第959条)
上記の手続きの最中(①~③までの期間)に、相続人が現れて相
続を承認すれば相続財産法人は消滅し、法人は最初からなかったも
のとみなされます。ただし、相続財産管理人が権限内でした行為の
効力(債権者への弁済等)は、第三者保護の観点から妨げられませ
ん(民法第955条)。また、④について補足ですが、特別縁故者
には、内縁の妻や、事実上の養子、被相続人の療養看護者などが該
当し、上記の期間内に家庭裁判所へ請求し、審判を経て清算後の相
続財産の全部または一部が与えられます。上記のように、相続人の
不存在の場合の相続財産は、最終的に国庫に帰属します。相続人が
いない方で、相続問題でお困りの方は、ぜひ弊所までご相談くださ
い。
話は変わりまして、弊所のゴールデンウィークはカレンダーどお
りの営業でしたので、3連休、3連休、2連休の飛び石連休でした。
私は遠方に外出する予定もなく、何をしようか迷っていましたが、
久しぶりに絵を描いてみました(写真をご参考)。高校時代には美
術部に所属(あまり真面目に取り組んでいませんでしたが・・・)
して おり、小さいころから絵を描くのは好きなほうでした。4、
5年前に同じように色鉛筆で風景画を描いたことがありましたが、
久しぶりに描いた割にはまあまあな出来かなと思っております。そ
れぞれの昆虫、動物の縮尺がおかいしですが、ご容赦ください。な
お、描いた昆虫(クマゼミの幼虫からの脱皮)、動物(ヤドクガエ
ル、柴犬)に特別な意味はなく、自宅にある書籍の写真から描きや
すそうなものを選んだだけです。
某テレビ局で、芸能人が描いた水彩画のランク付番組があります。
水彩画はどなたでも入りやすく、またいろいろな楽しみ方ができま
すので、これからの天気の良い日に風景画などはいかがでしょうか。
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