おはようございます。
4月に入りました!
色々な事が動き出す始まりの月ですね。
つい最近まで「寒い~」と言っていたのが嘘のように気温もあがりましたね。
桜も満開になり、葉桜の場所も多くなってきたかのように見受けられます。
さて、それでは、不動産の所有者欄 「住所・氏名変更」について書いていきた
いと思います。
この変更の登記申請は、今までの応用のようなものです。
まず、住所変更の登記と氏名変更の登記を分けて申請しなければならないか。
答えは、一緒に出来てしまうのです!!
正式には、「所有権登記名義人住所、氏名変更」という登記目的になるのですが
条件さえクリアすれば一緒に申請できてしまうのです。
まず、対象物件が同じこと
さらに同一の方が申請することくらいです。(一概には言えませんが・・・)
名字A 名前BさんとCDさんがいてABさんは、結婚しCBになり住所も変わった
CDさんは、住所だけが変わった
この場合は、別々の申請になってしまいます。
ちなみに以前新潟市では「平成19年4月1日」に気をつけること!と書かせて
いただいたのですが
平成18年4月1日 結婚により住所、氏名変更
平成19年4月1日 新潟市による区制施行
この場合登録免許税は、かかってくるのかどうなのか。
正解は、登録免許税が発生します。ですので1筆金1,000円の税金を納めな
くてはなりません。
会社の商号変更本店移転等も同じでございます。
会社の場合有限会社から株式会社にご変更になった場合も商号変更の登記が必要
となってまいります。
では、住所変更関係についてまとめさせて頂きます。
住所変更、氏名変更等は、お客様一人一人事案が異なってまいります。
住所を1回だけ移した。
住所を複数回移した。
住所は移ってないけど今までと違う番号になった。
氏名が変わった。
本店が変わった。
商号が変わった。
様々な事由の中でお客様がどこにあてはまるのかお客様の住民票であったり戸籍
を拝見させて頂いて
その都度ご提案させていただきます。
お客様の住所経歴により費用が減少したり、増加したり様々ですのでまず一度内
容を確認できる書類をご準備ください。
次回からは、売買関係を書いていこうかなと考えています。
私事ですが、最近携帯が壊れました。。。
自分で分解して色々と試してみたのですが、、、、
新しく最新の携帯が手に入ったので良しとします。笑
写真は、先週桜を見に行った際の風景です。
この後で白山にも行ってきました。
皆さんも4月を満喫して夏に備えましょう!!
いばら司法書士・行政書士事務所
チーフコンサルタント 能沢雅史