「お城巡り~第8弾~」

    冬と春が混在しているかのような日々です。花粉症の方にとっ
   てはこれから辛い季節になると思います。様々な対策グッズがあ
   るようですが、今のところ無縁なコンサルタントの小山です。

    相続に関して今回は、遺産分割に関して大まかなご説明をした
   いと思います。
    亡くなられた方が遺言書を残されていない場合は、相続人全員
   で、遺産分割をする必要があります。まず、民法第906条で遺
   産分割の基準として、「遺産に属する物又は権利の種類及び性質、
   各相続人の年齢、職業、心身の状態及び生活の状況その他の一切
   の事情を考慮してこれをする」と定められています。つまり様々
   な事情を考慮して、各相続人の実情に応じた遺産分割ができるよ
   うにするということです。
    遺産分割には、相続人全員の協議による協議分割、協議分割が
   調わないときに用いられる家庭裁判所の調停による調停分割、ま
   たは審判による審判分割があります。多くの場合は、協議分割に
   なるかと思います。協議分割は、基本的に相続人の自由な意思を
   尊重しますので、相続人全員の協議が調えば、法定相続分と異な
   る分割や単独での相続、事実上の相続の放棄(前回ご紹介した家
   庭裁判所に申請する相続放棄とは法的意味が異なるものです)も
   可能です。
    遺産分割協議の上で注意しなければならないのは、協議に参加
   しなければならない相続人を除外して遺産分割協議が行われた場
   合や、遺産分割協議の意思表示に錯誤、詐欺、強迫、虚偽表示、
   心理留保があった場合には、無効または取消となります。つまり、
   もう一度遺産分割協議をやり直さなければならなくなります。そ
   うなりますと時間と費用がかなりかかり、また、第三者から損害
   賠償請求される可能性もありますので、戸籍謄本等で相続人の確
   定、遺産の確定はしっかりとされる必要があります。
    ご不明な点は、弊所へご相談ください。
   
    さて、話は変わりましてお城巡り第8弾として今回は、「白河
   小峰城」(福島県白河市)をご紹介します。
    白河小峰城は、初代藩主の丹羽長重により4年の歳月をかけて
   1632年に完成した平山城です。その後、21代の藩主により
   統治されましたが、戊辰戦争の白河口の戦いで落城し、焼失しま
   した。それから約120年後の平成3年に三重櫓(実質上の天守)
   が木造で復元され、また平成6年には前御門も復元されました。
   三重櫓の木造復元は平成になってから全国初のもので、その後の
   全国各地で木造復元されるお城の先駆けとなりました。
    白河は、歴史の授業でも有名な「寛政の改革」を行った「松平
   定信」が藩主を務めた地域です。今でも松平定信が士民共楽(武
   士も庶民も共に楽しむ)を基に造成した南湖(現在は南湖公園)
   があり、市民の憩いの場として親しまれています。
    私が白河小峰城を訪れたのは平成26年の4月中旬でしたが、
   その時は東日本大震災による影響で三重櫓の石垣の一部が崩壊し、
   修復作業中でした(写真をご参考)。修復工事の一部が完了し、
   昨年の4月20日から三重櫓への入場が可能となったそうです。
   桜の名所でもあるので、今年のお花見にいかがでしょうか。

    桜の開花予想も聞かれる時季となりました。新潟は例年ですと
   1ヶ月以上先になりますが、春は確実に訪れています。寒さも、
   もうしばらくの辛抱です。


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160311白河小峰城