「不動産のいろいろパート6」
おはようございます!
今年も早一ヶ月が過ぎました。
県内では、今インフルエンザの患者数が警報レベルにまで達しているようです。
手洗い、うがいはもちろんのこと生活リズムを崩さないように心がけましょう!
ということで今回は、住所変更の際に必要な書類を挙げて行こうと思います。
事例1
登記簿上の住所が前に住んでいた住所の場合。
前住所記載の住民票
事例2
登記簿上の住所から何度か住所を変更した場合。
登記簿上の住所から現在の住所まで記載のある戸籍の附票
事例3
登記簿上の住所から何度も住所が変わっていてその間に本籍を県外に変更した場合
登記簿上の住所記載のある戸籍の附票から本籍を変更した
県外の本籍地の戸籍の附票
※住所が登記簿上から現在まで繋がっていないといけません。
(県外の本籍地の現在戸籍も欲しいところです。)
以上のような形で必要な書類も多様になってきます。
話は少し変わりまして
住所変更の登記を行う際、税金として、土地1筆建物1棟につき1,000円ず
つ納付しなければなりません。
土地3筆建物2棟なら、5,000円です。
しかし新潟市の場合平成19年4月1日より区制が始まりました。
東区、西区などと区割されたのです。
このおかげで登記申請を行う際の税金がかからなくなるかもしれません。
この続きは、また次回書きたいと思います。
私事ですが、最近、寒くて休日自宅待機が増えております。
今年は、まだボードにいけていないので今週末こそ行きたいと考えてます!!
今月も頑張っていきましょう!!
いばら司法書士・行政書士事務所
チーフコンサルタント 能 沢 雅 史