「不動産のいろいろ パート5」

明けましておめでとうございます。
本年も宜しくお願い致します。

平成28年と書くのがまだ慣れていない今日この頃
まだ私のように平成27年に尾を引かれて記入する方もいらっしゃると思います。笑

今年も皆様目標を持って邁進していきましょう!!

さて、抵当権抹消の手続きは、おおよそご説明させていただきましたので

今度は、不動産所有者の住所変更及び氏名変更に関して何回かに分けてご説明さ
せて頂きます。

不動産登記では、登記簿上のご住所とお名前が違うと出来ない登記があります。

売買に伴う所有権移転を行いたいのに印鑑証明の住所と合わな~~~い!!

なんてことになると所有権移転登記はできません。

つまり売買できないのです。

そのあたりは、法務局の方でも厳格なのです。

今持っている不動産をいずれは、売る予定。

今持っている不動産でいずれ借り入れする予定。

等々をご検討されている方は

いざというとき焦って色々まとめて登記をするより今できることは、今しておき
ましょう!

住所変更に関しては

「住民票」「戸籍の附票」が主に必要となってまいります。

ここでよく分からない言葉が出てきました。

住民票は、分かるけど戸籍の附票ってなに????

そう考える方も多いはず。

簡単にいうと戸籍の附票は、本籍を仮に新潟に置いている場合

本籍を変更しない限り住所が何度変更されようと県外に変更しようと

住所が一覧として、ずらーーっと並んで出てくる書類です。

何度も住所を変更されているお客様に便利な書類です。

それでは、住所変更登記、氏名変更登記を行うにあたっての必要書類に関して随
時記載していきます。

写真は、最近やり始めたゴルフ打ちっ放しの写真です。

年末にかけて毎週のように打ちっぱなしに行き始めてもうクラブ関係、、、買っ
ちゃいました。笑

これからどんどん練習してもっともっと楽しみを分かって行こうと思います。

今年も一年宜しくお願い致します!

いばら司法書士・行政書士事務所
チーフコンサルタント 能 沢 雅 史

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