「不動産のいろいろ パート3」
おはようございます。
寒い朝が続き気付けば今年も残り最後の月となりました。
皆様今年やり残したことはないでしょうか??
私は、やり残したことが多々あります。。。
ちなみにタイヤ交換は、もうしてしまいました。毎年雪が降ってからタイヤを替
えていたので
今年はもう雪が怖くありません!!
でもあまり降ってほしくないです!!!!
あと1ヶ月、今年のうちにやれることはやりましょう!!
ということで今回は、銀行からお金を借りた場合の抵当権抹消について書きた
いと思います。
銀行からお金を借りる人が実際ほとんどです。
今では、銀行が完済を確認したら抵当権抹消まで手続きの一つとしてやられて
いる銀行が多いのではないかなと
個人的に感じています。
その場合は、お客様は非常に簡単です。
銀行が委任状を準備してくださるのでその委任状を記入・捺印をし、銀行か
ら司法書士に依頼がくる。
そういった流れとなります。
他にも、もちろん銀行所定の申請書を記入しなければならないかと思いますが
大まかな流れはそのような形です。
ですが、借入金を完済しても完済のお知らせして登記は、皆様に任せるといった
ことも以前はあったようです。
次回は、郵送で抵当権抹消書類がくる場合を書こうかなと思います。
最近一気に寒くなりましたね。
そんなときは、熱燗飲んでたくさん忘年しましょう!
写真は、夕方4時くらいの事務所前の様子です。
曇っていて暗くなるのも早いので気をつけましょう。
今年もあと一ヶ月がんばりましょう!!
いばら司法書士・行政書士事務所
コンサルタント 能 沢 雅 史