「不動産のいろいろ パート2」

おはようございます。

最近はまた一段と寒く、朝が辛い時期になってきましたね。
私事ですが、最近やっとコタツを出しました。
そうしたらコタツから抜け出せない状況が度々出てきてしまい。。。
コタツは、ブラックホールなのかな?と思うくらい抜け出せません。
今年の冬が思いやられます(笑)

私事はこのくらいにして

今回は、前回の続きの「抵当権抹消」についてご説明します。

前回は完済したからといって放っておいてはいけないと書かせて頂きました。

抵当権の登記とは、完済することで自然と登記簿から消えるものではありません。
※登記簿とは、簡単に言えば不動産の見えない名札のようなものです。
個人の方からお金借りた場合例を挙げます。

個人の方からお金を借りた際に自分所有の不動産に抵当権をつけた。

○○年後全て完済した。

貸主の人が勝手に登記をしてくれる ×
貸主の人に抵当権抹消登記をお願いする。○

(司法書士に連絡する)

貸主の人に「抵当権解除証書」「委任状」「抵当権設定登記をした際の登記済証
若しくは登記識別情報」をもらう

※登記済証とは、朱肉ででっかくハンコが押されてあるもので抵当権設定登記を
行った際の番号
例えば 平成○○年壱月壱壱日 第 壱壱壱 号
のような形でハンコが押されてあるものは、表紙に登記済証と書かれてなくても
全て登記済証です。

※登記識別情報とは、紙1枚のもので、紙の上部に登記識別情報通知と書かれて
あり下部にシールが貼られてあるか若しくは下部に切り取り線があり紙 が二重
になっているもの
この2種類が登記識別情報と呼びます。シール若しくは切り取り線は、登記手続
きを行うとき以外あけないでくださいね!

どちらも非常に大切なものです。

ここまでくれば問題なく司法書士が抵当権抹消登記をしてくれるはずです。

個人間での抵当権抹消登記の場合ずっと放っておいてしまい、もし貸主の方が亡
くなった際が大変です。

貸主の名義を相続させる必要が出てくるのです。

戸籍、遺産分割協議書、印鑑証明書、、、、、節約のためにも早めに作業を行い
ましょう!!

次回は、銀行様からお金を借りた際の抵当権抹消について書かせてもらいます。

写真は、紅葉狩りに行った際に取りました!
もう紅葉も散りだしてきてしまいましたね。

今週も頑張りましょう!!

いばら司法書士・行政書士事務所
チーフコンサルタント 能沢雅史

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