「不動産のいろいろ」

おはようございます。
皆様、最近寒すぎじゃないですか?
秋の暖かい陽光が少ない秋だったような気がします。
冬が近づいている証拠ですね。。。

ということで今週は、私が書かせていただきます。

何を題材にして書いていくか非常に悩みました。
そこで最終的に広い分野にしておけば前回のように早期終了はないかなと思い
不動産のいろいろ、ということにしました。

今回は、抵当権抹消のことについて書きたいと思います。

お金を銀行様から借りたときに自分の不動産に抵当権という担保を付けます。
その担保を消す作業は、全額完済したときに初めて出来る作業となります。

よくこう考える方にお会いします。
全額完済したのだからもうやることはないな~よかった!

ちょっと待ってください。
それだとまずいです。
どのくらいまずいかというと非常にまずいです。

銀行様は、お金をもし返せなくなった時、代わりに不動産を貰うために抵当権を
設定します。
ですのでその制限のかかった不動産は、相続は出来ても売買で第三者に売ること
はできません。
第三者の人も制限のないまっさらな状態で不動産は、欲しいものです。
ずーっと放っておいた場合、通常ですと2万円以内ぐらいで抵当権抹消ができる
ものが、何十万円もかかってしまう場合があるのです。

次回は、この続きを書いていきたいと思います。

私事ですが、今週に某洋食屋さんでオムライスを食べてきました。
弊所所員の首藤が教えてくれた場所だったのですが、すっごくおいしかったです。
メニューもたくさんあり食べたいものがありすぎて当分通うことになると思います。
皆さんもおいしいお店があったらぜひ私に教えてください。
おいしい居酒屋さんもお待ちしております。(笑)

いばら司法書士・行政書士事務所
チーフコンサルタント 能沢雅史

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