こんにちは、首藤です。
最近、新潟市内でロシアのチョコレートのお店を見つけました!
日本の方が、ロシアの職人さんから技術を学んで、お店をしていらっしゃるようですね。
見た目もロシアらしい色使いの包装で、果物をチョコレートで包んだ商品など、種類も豊富でした!
あと、ロシアケーキと呼ばれる焼き菓子もいくつかあって、これがとても美味しかったです。
なぜロシアに注目してしまうのかというと、
実は大学時代、第二外国語でロシア語を専攻していて、ロシアにも遊びに行ったことがあるからなんです。
ちなみに写真はその時に買った、チェブラーシカのマトリョーシカです!
新潟から直線距離は近いですが、文化も雰囲気もまったく違っていて、知れば知るほど面白い国ですよね。
チョコレートを食べながらロシアのことを思い出しています。
さて、民事信託用口座のお話しの続きです。
民事信託は、本人(父、委託者)の財産を受託者(息子)に預けて、管理運用するのですが、この時、所有権も受託者に移ります。
つまり息子の名義で口座を開き、父の財産を管理することになります。
そうなるとひとつ問題が出てきます。
受託者である息子が先に亡くなってしまった場合です。
父は変わりなく生活しているのに、息子が死亡してしまうと、息子名義の口座は凍結されてしまいます。
次の受託者が新たな民事信託契約で決まって引き継がれるまで、父の財産を動かせなくなるのです。
実際には父の財産なので、これだと困りますよね。
そこで、口座を凍結させずに引き継げるような民事信託用口座を作っている金融機関を調べてみましたが、
私の調べた限りでは、新潟市内には一行しかありませんでした。
それも現在の取り引き状況や預金残高など、要件が結構厳しいものでした。
現時点では、実際の制度に民間企業の対応が追いついていない部分もあるようです。
ただ、まだ運用されている件数も少ないかと思われます。
それぞれの金融機関でも、今後お客様からの要望があれば、そういう仕組みが出来上がっていくのではないでしょうか。
まだまだ発展途上な民事信託、詳しいことはぜひご相談ください。