事務所のリフォームがほぼ完了し、エントランスが新しくなりました。
入ってきていただくと、各事務所呼び出し用の電話が置いてあります。
いばら司法書士事務所は「60」番です。
呼び出していただければ、担当者が1階へ参りますので、そのままお待ちください。
これでお客様に2階へ上っていただく必要がなくなったので、
よりご来所いただきやすくなったかなと思います!!
さて、民事信託のお話ですが、今回は民事信託用口座についてです。
現在でも多くの金融機関で「成年後見用」の口座は開設ができます。
本人(被後見人)の名前を冠しながら、実際には後見人が口座の管理を行えるものです。
では民事信託についてはどうなのか。
もちろん、成年後見のように、名前だけを変える扱いならどこでも可能かと思います。
ですが民事信託については、後見とはちょっと違うポイントがあります。
それは、
・所有権は受託者(管理する人)にある
・受託者が変わる可能性がある(最初は息子だったが、息子が亡くなったので娘にする場合など)
どちらも、成年後見であれば、あくまでも所有権は本人(被後見人)なので問題ないところです。
続きます。