おはようございます。

新潟は、梅雨に突入して暑さが一気に襲いかかってきていますね。

早くも暑さにやられている私です。。。カラッとした暑さなら大丈夫なのですが。。。

皆様も早めの水分補給と温度管理心がけましょう!

では、前回の続きの車庫証明にかかる書類について記載方法、注意点を具体的に書いていきます。

①自動車保管場所証明申請書(4枚複写)
記載項目「車名」「型式」「車台番号」「自動車の大きさ」は、車検証に書かれている情報を空白部分に転記していきます。
記載項目「自動車の使用の本拠」は、個人の方の場合住所を記入します。
記載項目「自動車の保管場所の位置」は、車を保管する住所を記載します。
このとき、自動車の使用の本拠と自動車の保管場所の位置が直線距離で2㎞以上離れている場合は申請出来ません。
日付は、空白のままで保管場所を管轄する警察署までもっていきましょう。
ご捺印頂く印鑑は認印で大丈夫ですが、4枚全てにご捺印しましょう。

②保管場所使用権限疎明書面(ご自身の土地の場合)
自動車を停める場所は、ご自身の土地、建物です。と自認する書類となります。
日付は、申請日より3か月以前の日付ですと受付されませんので直近の日付を記入しましょう。

③保管場所使用承諾証明書(借りている、ご家族の所有等の場合)
「保管場所の位置」は、①の保管場所の位置と同じ記載をしてください。
「使用者」は、申請書に記載した申請者の方の住所氏名をご記入下さい。
「使用期間」は、申請日を含む1年以上の期間をご記載下さい。
貸主、土地の所有者が共有の場合は共有者全員の署名捺印が必要です。
日付は、申請日より3か月以前の日付ですと受付されませんので直近の日付を記入しましょう。

④保管場所の所在図、配置図

このように記載しましょう。

車庫証明の有効期限は、交付予定日から1か月なので注意しましょう。


写真は、群馬の吹割の滝に行ったとき撮りました!
自然ってすごいな~って再確認。

今年の夏も頑張っていきましょう。

いばら司法書士・行政書士事務所
チーフコンサルタント 能沢雅史