梅雨ですが、夏の足音が聞こえてきそうなお天気ですね!
首藤です。
久しぶりに、プラナカン文化のお話しをしたいと思います。
プラナカン文化は、シンガポールを含め、マレー半島で、移住してきた中国の方を中心に、築かれた華やかな文化のことでした。
プラナカンは、ニョニャと呼ばれる女性たちの影響が色濃い文化です。
前に紹介した食器以外にも、同じような図柄のビーズ刺繍を施した靴やかばん、装飾品もあります。
これはニョニャたちが自分で作っていました。
いかに美しく繊細な作品ができるかが、ひとつのステータスでもあったようです。
花嫁修業のようなものでしょうか。
競うことで技術が進歩して、
さらに代々引き継がれていったのですね!
さて、お仕事のお話しは、農地が民事信託財産に組み入れられない場合についてでした。
今回は、現在、農地である土地を信託し、受託者である息子が宅地へ転用し、売却するという想定です。
農地の移転については、農地法に基づく許可や届出が必要になりますが、
信託による所有権移転については、農地を農地のまま移転する3条許可は下りません。
つまり、農地を宅地などに転用して移転するための5条許可、届出が必要になります。
この部分について、農業委員会に必要書類を聞いてみました。
すると、受託者が「開発行為許可」を取得しなければならないという回答がありました。
これは実際に農地を宅地に造成する際に取得するものです。
今回、受託者である息子は、実際に開発をするわけではありません。
息子の名前で開発行為の許可を得ることは不可能です。
というわけで、5条許可、届出もできないという結論になってしまいました。
今のところ、上記の想定で、農地を民事信託に入れることはできないということです。
民事信託はまだまだ発展途上の制度ですので、今回のように、思ったとおりには進められないこともあります。
次回、民事信託用の口座について、お話しします!