首藤です。
今日は事務所の改装についてお知らせです。
現在、事務所の改装工事をしています。
元の入口が使えず、通用口からの出入りになりますので、ご御来所の際はお気を付けください!
工事後は1階に応接室がいくつかできる予定です。
これまではお客様にも2階にお上がりいただいていたのですが、これからは1階でお話しできます。
竣工は7月の予定です!
どんな風になるか楽しみですね。
では、前回からの「農地の信託」についての続きです。
最近話題の民事信託、例えば高齢の父から息子へ財産を信託し、息子が管理運用するというものです。
そしてその財産を利用したり、利益を受ける(受益)のは父というように定めることができます。
万が一、父が認知症などになって判断能力を失っても、息子が父のために財産を管理処分できるので、安心ですね。
この民事信託、ポイントは、財産の「所有権」は信託契約をした時点で息子に移る、ということです。
だからこそ、管理処分ができるんですね。
しかし、ここが、農地の信託ができないポイントでもあります。
農地の所有権を移転するには、農地法で定められた許可を取らなければならないからです。
しかしこの許可は、信託のような場合を想定していません。
そのため、許可を取得するために必要な書類の中で、信託だと用意できないものがあるのです。
続きはまた次回!