真夏の暑さが来たかと思いきや、早春の寒さに逆戻りしたりと、気温が安定
しない日々が続いております。ゴールデンウィーク明けから体調を崩し、やっ
と回復してきた感のあるコンサルタントの小山です。
さて、今回は早めに必要な相続手続き(死亡日からおおよそ数ヶ月以内)に
ついて、ご紹介したいと思います。まず、早急に必要な手続きは死亡届、火葬
許可交付申請書です。この手続きは葬儀社で代行するのが通常ですので、ご遺
族の方が手続きされることはほとんどないと思います。死亡日から7日以内に
届出が必要です。
次に必要な手続きは、世帯主変更届です。世帯主でない方が亡くなられた場
合は不要です。市町村によって手続きは異なると思いますが、新潟市の場合は、
世帯主の死亡届が受理されてから世帯主変更に関するお知らせが郵送で届きま
すので、窓口で手続きをする必要はありません。死亡日から14日以内に届出
が必要です。
続いて必要な手続きは、健康保険証、介護保険証、運転免許証などの返却及
び年金関連の各種手続きです。これらは市町村役場や警察署、年金事務所の窓
口へ行く必要があります。年金関連の各種手続きは、受給していた年金の種類
によって必要書類が変わりますので、事前に電話で確認し、予約をした上で窓
口での手続きが必要です。これらは死亡日から遅滞なく(具体的な日数の提示
はありませんが、合理的な理由があれば遅れが許される範囲内)手続きが必要
です。また、これらと同じく水道光熱費の名義変更手続きも遅滞なく必要で、
必要な書類などは、事前に電話で確認された上で手続きを行ってください。ち
なみに私の場合は、水道光熱費は既に私の名義になっていましたので、手続き
の手間が省けました。
早めに手続きが必要なものを挙げましたが、これらの手続きは、私が依頼し
た葬儀社から相続手続き一覧表を頂いていたので、あまり迷うことなく手続き
を進めることができました。葬儀社によって一覧表を頂けるかどうかわかりま
せんが、一覧表があると不安な要素が減ります。実際に相続の各種手続きに関
わると、わからないことが多く、戸惑うことが多いと思いますが、市町村役場
や関係機関では丁寧に教えてもらえますので、お気軽に確認してみてください。
いばら司法書士・行政書士事務所
コンサルタント 小 山 信 人