東京では早くも桜の開花発表があり、本格的な春の到来と
なりそうですが、新潟はまだ寒暖の差が激しく、桜どころか
梅の開花も、もう少し先になります。コンサルタントの小山
です。
今回は、「固定資産税評価額」についてご紹介します。毎
年1月1日時点における標準地の正常な価格である地価公示
価格(国土交通省土地鑑定委員会が調査し公示する価格)の
70%に相当する額となります。この評価額は3年に1度、
評価替えが行われ、平成30年は評価替えの年に該当します。
この評価額は毎年4月1日の新年度から適用され、新しい
評価額に基づき固定資産税や都市計画税が計算され、課税通
知書又は納税通知書として、不動産の所在地の各市町村から
所有者へ郵送されます。
不動産の登記申請時には、登録免許税を国に納めなければ
なりませんが、この税額は、上記の固定資産税評価額に一定
の税率を掛けた金額となります。ちなみに相続の際の税率は、
1000分の4(0.4%)になります(百円未満は切り捨
て)。算出した金額が1000円未満の場合は、1000円
となります。
現在は、ちょうど評価額変更の時期が近づいておりまして、
登記申請が3月31日(今年は3月30日)までは平成29
年度の評価額で計算し、4月1日(今年は4月2日)からは
平成30年度の評価額で計算することとなります。毎年のこ
とですが、登記申請日が1日違うだけで、登録免許税が変わ
る可能性がありますので、お客様には事情をお話しし、かな
り神経をつかいます。
今朝、事務所の敷地内で、つくしが芽を出しているのを見
つけました。春は確実に来ていますが、桜の開花が待ち遠し
いところです。
いばら司法書士・行政書士事務所
コンサルタント 小 山 信 人