タイトル:プラナカンの文化

だいぶ日が長くなってきましたが、いかがお過ごしでしょうか。

首藤です。

前回ちらっとご紹介した「プラナカン」について、少しずつ書いてみようと思います!

「プラナカン」の定義は文献によってもちょっとずつ違っていて説明が難しいのですが、
15世紀ごろに中国の南の方から、マレー半島へビジネスチャンスを求めて移住してきた中国人が、

現地人や他の国、地域から来た人々と交わりながら、独自の文化を築いてきた人々のようです。

非常に裕福なお家が多く、この家の女性を「ニョニャ」、男性を「ババ」と呼んで、その総称が「プラナカン」ということです。

家や生活様式も他の人々とは違っていて、見ただけで「プラナカンの家だな」というのが分かるほど特徴的です。

今でもマレー半島の中で点在して残っていて、シンガポールにもあります。

写真はシンガポールにあるプラナカン博物館です。

中にはプラナカンの人々が使っていた家具、調度品や衣装など、素晴らしい技術と豪華な暮らしぶりを感じることができます。

さて、お仕事の話は、前回の続きで、前婚の配偶者の相続についてです。

配偶者Aが亡くなった後、BはCと再婚したという場合、

Aが亡くなった時点で、Bは配偶者であったため、Aの相続人となります。

ここだけ見ると普通のお話のようなのですが、時間が経ってから相続の手続きが発生した場合、事態は複雑になってしまいます。

例えば、数年後、BはCと再婚し、Aの家族とも疎遠になっていましたが、Aの財産が見つかったとします。

Aの両親としてはBはもうCと再婚しているのだし、関わりもないし、と思うかもしれませんが、BがAの相続人であることには変わりないので、

財産を相続するには、Aの両親とBで遺産分割協議をする必要があります。

(ABには子供がいなかった場合です。)

いばら司法書士・行政書士事務所
首 藤 奈 央