タイトル:所変われば・・・

首藤です。今年は寒いですね!

おかげ様でシンガポールの暑さもすっかり忘れてしまいましたが、

思い出しながら書いていこうと思います。

シンガポールと言えば近代的な建物ばかりで、古いもののイメージはあまりないかと思います。

そんなシンガポールの中で、歴史的なものをご紹介します。

それが「プラナカン文化」というものです。

今回の写真はその象徴的な建物です。

どうでしょう。シンガポールのイメージと少し違いますよね?

次回からちょっとづつ(私も勉強しつつ)、ご紹介します!

さて、お仕事のお話は、私がお手続きをさせていただく中で「はっ!」となった事案、その2です。

今回は再婚した場合、前の配偶者の財産が相続ができるかというお話しです。

これだけ見ると、「もう他の人と結婚してるんだから相続できるわけないじゃない」と思われる方が多数かと思いますが、

相続できるケースがあります。

それは前の配偶者と死別している時です。

離婚していたのであれば、離婚した時点で婚姻関係は終わっていますから、

当然、その後、前の配偶者が死亡した時にも相続人にはなりません。

でも死別の場合は違います。

次回に続きます!