タイトル:所変われば・・・
首藤です。今年は寒いですね!
おかげ様でシンガポールの暑さもすっかり忘れてしまいましたが、
思い出しながら書いていこうと思います。
シンガポールと言えば近代的な建物ばかりで、古いもののイメージはあまりないかと思います。
そんなシンガポールの中で、歴史的なものをご紹介します。
それが「プラナカン文化」というものです。
今回の写真はその象徴的な建物です。
どうでしょう。シンガポールのイメージと少し違いますよね?
次回からちょっとづつ(私も勉強しつつ)、ご紹介します!
さて、お仕事のお話は、私がお手続きをさせていただく中で「はっ!」となった事案、その2です。
今回は再婚した場合、前の配偶者の財産が相続ができるかというお話しです。
これだけ見ると、「もう他の人と結婚してるんだから相続できるわけないじゃない」と思われる方が多数かと思いますが、
相続できるケースがあります。
それは前の配偶者と死別している時です。
離婚していたのであれば、離婚した時点で婚姻関係は終わっていますから、
当然、その後、前の配偶者が死亡した時にも相続人にはなりません。
でも死別の場合は違います。
次回に続きます!