タイトル:1年ぶりの・・・
今年もあと少しですね!
おかげさまで師走らしい忙しさとなっているいばら事務所です。
このブログがアップされる時にはもう終わっているかもしれませんが、クリスマスですね!(笑)
私の家にはツリーやリースはないのですが、少しでも季節を感じたいなあと思い、数年前、こんな子を手に入れました。
この子はサンタさんではないそうです!
ノルウェーだかフィンランドだか(うろ覚え)の、サンタさんのお手伝いをする妖精さんだそうです。
とっても愛らしいですよね。
外国のツリーのオーナメントなんかも、とても凝っていて素敵ですよね。
決して安くないですが、少しずつ買い集めて、世代を超えて使っている家族が多きと聞きます。
年に1月ほどしか出さない物だからこそ、時間を超えて何かを伝えてくれるのかなあと思います。
さて、家督相続のお話し、これをなぜ始めたかというと、
前回まででお話しした家督相続の注意点以外に、もうひとつ、気をつけなければいけないことがあるからです。
この「家督相続」、戸籍には「家督相続」とか「相続」とか書かれていて、新しい戸主の戸籍が作成されて、この戸籍は閉じられるのが一般的なのですが、
戸籍によっては、この記載がなく、ただ「死亡」とだけ書かれていて、新しい戸主の戸籍も作られていないものもあります。
つまり見た目では家督相続があったかどうかわからない戸籍もあるということです。
しかし、昭和22年までに戸主が亡くなっていて、同じ戸籍の中に家督を継ぐことができる人がいる場合、その人へ「家督相続があった」とみなすことができるのです。
だれが家督を相続できるのかは、性別や前戸主との関係によって、法律で順位が決まっていたので、それに従います。
戸籍を見て、「家督相続の記載がないから普通の相続だね」と判断してしまうと、相続人全員の調査のため、手続きが非常に大変になることがあります。
記載がなくても、家督相続ではないか、と確認することが大切ですね。
今年最後のブログでお話しが一段落して良かったです!(笑)
弊所では年末年始は12月29日(金)から1月3日(水)までお休みをいただきます。
1月4日(木)より通常営業しております!!
本年もご厚情を賜り、誠にありがとうございました。
来る年も変わらぬご愛顧をいただけますよう、よろしくお願いいたします。
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