「相続人⑤」

   今年も残り1ヶ月をきり、慌ただしい時期となってきました。
  今上天皇の退位の日程が決まり、約1年5ヶ月後には平成が終わ
  ることになりました。新しい元号が気になるコンサルタントの小
  山です。 

   今回は、「相続人の行方不明」について、ご紹介したいと思い
  ます。  
  
   相続人で、住民票上の住所に郵送物を送っても返信されたり、
  長期間にわたり音信不通であるなど、相続人の行方または生死が
  不明な場合をいいます。
   相続の多くは、相続人全員で遺産分割協議を行って相続手続き
  を進めることになりますが、所在不明の方がいらっしゃる場合に
  は、相続手続きを一切進めることができません。所在または生死
  が判明するまで見通しがたたないため、下記の2通りの方法で相
続手続きを進めることが可能です。
   
   ①不在者財産管理人の選任申立
    行方不明の相続人に代わり、相続財産を管理する人(弁護士、
    司法書士など)を家庭裁判所へ申立てて選任し、相続財産を
    管理してもらうことです。
    原則、不在者財産管理人は遺産分割協議に参加できませんが、
    家庭裁判所の許可を得て、参加することができます。ただし、
    行方不明者の法定相続分を確保した遺産分割協議内容でなけ
    ればなりません。

   ②失踪宣告の申立
    生死が不明の場合は、家庭裁判所へ失踪宣告の申立てをする
    ことにより、行方不明になったときから7年を経過した時点
    で死亡したものとみなされます。
    ただし、申立てをしてから失踪宣告が出されるまで1年以上
    かかります。また、失踪宣告後、行方不明者が生存している
    ことが判明し、失踪宣告の申立ての取消しが認められれば、
    相続権が復活することになります。

   上記の①、②のどちらかの方法でないと相続手続きが進められ
  ませんので、様々な事情はあるかと思いますが、普段から連絡先
  を確認しておくことが何よりの対策だと思います。

   話を変えまして、山城巡り第5弾として天神山城(てんじんざ
  んじょう:新潟市西蒲区石瀬)をご紹介します。

   平成21年のNHK大河ドラマ「天地人」の主人公である直江
  兼続の弟の大国実頼が、最後の城主を務めた山城です。仁平3年
  (1153年)に源三位頼政の弟の小国頼之が城を築き、その後、
  小国氏が代々城を治め、最後の城主である大国実頼まで約450
  年続きました。大国実頼の時代に築かれた石塁や、城の中腹にあ
  る土塁、武者溜りは保存状態がよく、戦国時代の名残を感じるこ
  とができます。また、物見台からは越後平野が見渡せます(写真
  をご参考)。
  
   例年よりも寒い冬となっています。雪による事故、ケガがなく、
  無事に1年を終えたいものです。


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