「相続人⑤」
今年も残り1ヶ月をきり、慌ただしい時期となってきました。
今上天皇の退位の日程が決まり、約1年5ヶ月後には平成が終わ
ることになりました。新しい元号が気になるコンサルタントの小
山です。
今回は、「相続人の行方不明」について、ご紹介したいと思い
ます。
相続人で、住民票上の住所に郵送物を送っても返信されたり、
長期間にわたり音信不通であるなど、相続人の行方または生死が
不明な場合をいいます。
相続の多くは、相続人全員で遺産分割協議を行って相続手続き
を進めることになりますが、所在不明の方がいらっしゃる場合に
は、相続手続きを一切進めることができません。所在または生死
が判明するまで見通しがたたないため、下記の2通りの方法で相
続手続きを進めることが可能です。
①不在者財産管理人の選任申立
行方不明の相続人に代わり、相続財産を管理する人(弁護士、
司法書士など)を家庭裁判所へ申立てて選任し、相続財産を
管理してもらうことです。
原則、不在者財産管理人は遺産分割協議に参加できませんが、
家庭裁判所の許可を得て、参加することができます。ただし、
行方不明者の法定相続分を確保した遺産分割協議内容でなけ
ればなりません。
②失踪宣告の申立
生死が不明の場合は、家庭裁判所へ失踪宣告の申立てをする
ことにより、行方不明になったときから7年を経過した時点
で死亡したものとみなされます。
ただし、申立てをしてから失踪宣告が出されるまで1年以上
かかります。また、失踪宣告後、行方不明者が生存している
ことが判明し、失踪宣告の申立ての取消しが認められれば、
相続権が復活することになります。
上記の①、②のどちらかの方法でないと相続手続きが進められ
ませんので、様々な事情はあるかと思いますが、普段から連絡先
を確認しておくことが何よりの対策だと思います。
話を変えまして、山城巡り第5弾として天神山城(てんじんざ
んじょう:新潟市西蒲区石瀬)をご紹介します。
平成21年のNHK大河ドラマ「天地人」の主人公である直江
兼続の弟の大国実頼が、最後の城主を務めた山城です。仁平3年
(1153年)に源三位頼政の弟の小国頼之が城を築き、その後、
小国氏が代々城を治め、最後の城主である大国実頼まで約450
年続きました。大国実頼の時代に築かれた石塁や、城の中腹にあ
る土塁、武者溜りは保存状態がよく、戦国時代の名残を感じるこ
とができます。また、物見台からは越後平野が見渡せます(写真
をご参考)。
例年よりも寒い冬となっています。雪による事故、ケガがなく、
無事に1年を終えたいものです。
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