「行政書士分野メモ4」

おはようございます。

最近は、朝と昼の温度差が激しく、平均気温が一気に気温が下がりましたね。

今年が終わるまでもう2か月切りました。。。

ここからはあっという間に時間が過ぎていってしまうんですよね。

寂しい気もしますが、来年は平成30年の区切りの時なので少し楽しみな気がします!

写真はリフレッシュしてきました沖縄の写真です。

毎日泳いで毎日ソーキそば食べて毎日飲んでました(笑)

10月中旬なのに普通の水着で海に入れるんですよ!

このブログを書いていると、、、また沖縄に行きたくなってしまいました。。。

さて、切り替えて未登記建物についての最後を書いていきましょう。

増築でない未登記建物が納税通知書に記載されて、売買や相続がありその未登記建物も登録を変更する場合

「相続のとき」
1.未登記家屋所有者変更届出書(新潟市役所のホームページ上に書式があります。)
2.戸籍関係
3.遺産分割協議書及び相続人の印鑑証明書

「売買のとき」
1.未登記家屋所有者変更届出書(新潟市役所のホームページ上に書式があります。)
2.売買契約書
(3.印鑑証明書 ただし求められない場合があります。)

こちらを提出しましょう。

その前提として市役所からくる課税明細によく分からない建物がある場合は、市役所に問い合わせをしてみると良いですよ!

いばら司法書士・行政書士事務所
チーフコンサルタント 能沢雅史