タイトル:家督相続 その②

こんにちは。
急に寒くなってきて驚いている首藤です。

さて、先日シンガポールとマレーシアに行ってきました!
楽器のお話は少しお休みして、しばらく写真を小出しにしつつ、
お仕事のお話をしていこうと思います。

今回の写真は、シンガポールの「バードパーク」です。
園内は熱帯雨林のジャングルそのもので、いろんな種類の鳥がいるのですが、
歩いていたら、ほんもののイグアナに遭遇しました!

さて、前回までで、昭和22年までに亡くなった戸主の相続であれば、
「家督相続」が使える可能性が高い、というお話をしました。

この時代は、財産は戸主から戸主へ受け継がれていたということですね。

しかし、昭和22年までに戸主が亡くなった場合でも、家督相続が行われていないこともあります。
つまり戸主を継ぐ人がいない場合です。

例えば、戸主、妻、長男、二男が同じ戸籍内にいたとします。
通常は戸主が亡くなった時、次の戸主は同籍内の一番年上の男子となります。
この場合では長男が家督を継ぐことになります。

しかし、この家族で、二男が養子に出ており(他の戸籍に出た)、その後長男が亡くなっているような場合はどうでしょうか。
つまり戸主が亡くなった時、この戸籍には妻しかいない場合です。

女性が家督を継ぐこともあり得ますが、親族会議で決定し、届け出る必要があったようです。

そのあたりの手続きをしていなければ、家督相続人がいないことになります。

家督相続人がいない場合は、通常の相続と同じように、
妻と二男の相続人を探し、遺産分割協議をする必要があるので要注意です!!

次回はもうひとつ、「家督相続」の注意点をお話します。

↑以上です。


◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇
にいがたで相続のご相談は・・・
地元密着20年! 豊富な知識と経験の

にいがた相続・遺言・成年後見そうだん窓口
http://www.99legal.jp 「いばら司法書士」で検索!
ブログ更新中 最新情報満載 是非一度ご覧ください。

〒950-0944 新潟市中央区愛宕一丁目3番地4
いばら司法書士・行政書士事務所
TEL 025-378-5331  FAX025-378-5332
 首 藤 奈 央
E-mail:syutoh@99legal.jp
◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇