今年は残暑もなく、夏から一気に秋が深まった感のある気候で
す。これから徐々に紅葉が始まり、晴天時には外出したくなる季
節です。相変わらずこまめに城巡りをしている、コンサルタント
の小山です。
今回は、「相続人の廃除」について、ご紹介したいと思います。
相続人の廃除とは、被相続人が相続をさせたくないと感じられ
る非行(下記参照)が推定相続人にあった場合、家庭裁判所の審
判又は調停により、推定相続人の相続権を奪うことです。この廃
除は、遺言によってもできます。遺言の場合は、遺言執行者が家
庭裁判所に廃除の請求をすることになります。
非行
①虐待
②重大な侮辱
③著しい非行(ある程度の財産的・精神的損害)
相続人の廃除で判断が難しいのは、非行にどのようなものが該
当するかということです。非行は被相続人の主観だけではなく、
客観的に認定できるもでのなければなりません。また、過去の判
例で、一時的な激情で侮辱的なことを言われたとしても、廃除ま
ではできないようです。血がつながった間柄でも、人間関係や信
頼関係を損なうほどの行為でなければ非行とはいえず、廃除は認
められません。次回は、「相続人の欠格」についてご紹介します。
話を変えまして、山城巡り第3弾として前回に引き続き舘山城
(たてやまじょう:山形県米沢市舘山)をご紹介します。
今回はお城の特徴についてご紹介します。保存状態の良い高い
土塁や深い掘切が素晴らしく、大手門の石垣の一部が残されてい
ます(写真をご参照)。珍しいのは、破城(はじょう:城を壊し
て使用できなくすること)の痕跡が残っていることです。石垣と
土台の隙間に、栗石(くりいし)と呼ばれるこぶし大の石が無数
に詰められているのですが、その栗石だけが1mほどの高さで山
積みになって残されています。私は初めて破城の痕跡を見ました
が、約400年ほど前の状況がそのまま残っていることに驚きま
した。
参考までに、舘山城の一部は傾斜を利用して、大正時代から水
力発電所があります。日本初の人造絹糸(レーヨン)の製造工場
が米沢に作られた際、工場に電気を供給するために建設され、現
在も稼働しています。
早いもので今年も残り2ヶ月半ほどとなりました。何かと慌た
だしくなってまいりますが、早め早めに準備をし、心に余裕を持
ちたいものです。
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