「相続人②」
台風18号が日本列島を縦断し、各地に様々な被害が発生しま
した。今年は雨による被害が非常に多い年です。予測できない気
候現象に備えるのは難しいものです。コンサルタントの小山です。
今回は、前回に引き続き「相続人」について、より細かな点に
ついてご紹介したいと思います。相続人の「子」には、下記の者
が該当します。
①嫡出子(ちゃくしゅつし:婚姻中に生まれた子)
②嫡出でない子(婚姻関係にない男女から生まれた子)
③養子(ようし:血縁関係のない者が養子縁組により親子関係
となった子)
④特別養子(とくべつようし:数ある厳格な要件を満たした上
で、家庭裁判所の審判により法律上の実子となる子)
また、ご存知の方もいらっしゃると思いますが、②の嫡出でな
い子の相続分は、平成25年9月4日の最高裁大法廷違憲決定に
より、平成25年9月5日以後に開始した相続から、嫡出子と同
じ相続分となっています(違憲決定前は、嫡出でない子の相続分
は嫡出子の2分の1でした)。
参考までに、様々な事由により親から勘当(かんどう)された
場合でも、法律上の親子関係は切れず当然に相続人となります。
次回は、相続人の廃除についてご紹介したいと思います。
話を変えまして、山城巡り第3弾として舘山城(たてやまじょ
う:山形県米沢市舘山)をご紹介します。
舘山城は、平成28年3月1日に国指定の史跡となり、戦国武
将として有名な伊達正宗が生まれ、居住した城とされています(
現在、公式には米沢城となっています)。
私も先月、米沢城を訪れた際にパンフレットで初めて存在を知
り、その時に一度訪問しました。先月訪れた際、デジカメを持ち
忘れてしまっていたので、この3連休中に再訪しました。その時、
偶然にも舘山城保存会事務局長の方にお会いし、私が趣味で城巡
りをしていることから話が弾み、舘山城と伊達家にまつわる新し
い発見や、様々な興味深いお話を聞かせて頂きました。内容は省
略させて頂きますが、近い将来、今までの歴史認識が変わる可能
性があります。舘山城の訪問記は次回もご紹介します。
季節はすっかり秋となり、1日の寒暖の差が大きくなってきま
した。体調管理には十分注意したいものです。
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