「相続人②」

   台風18号が日本列島を縦断し、各地に様々な被害が発生しま
  した。今年は雨による被害が非常に多い年です。予測できない気
  候現象に備えるのは難しいものです。コンサルタントの小山です。

   今回は、前回に引き続き「相続人」について、より細かな点に
  ついてご紹介したいと思います。相続人の「子」には、下記の者
  が該当します。
  
   ①嫡出子(ちゃくしゅつし:婚姻中に生まれた子)
   ②嫡出でない子(婚姻関係にない男女から生まれた子)
   ③養子(ようし:血縁関係のない者が養子縁組により親子関係
       となった子)
   ④特別養子(とくべつようし:数ある厳格な要件を満たした上
        で、家庭裁判所の審判により法律上の実子となる子)

   また、ご存知の方もいらっしゃると思いますが、②の嫡出でな
  い子の相続分は、平成25年9月4日の最高裁大法廷違憲決定に
  より、平成25年9月5日以後に開始した相続から、嫡出子と同
  じ相続分となっています(違憲決定前は、嫡出でない子の相続分
  は嫡出子の2分の1でした)。

   参考までに、様々な事由により親から勘当(かんどう)された
  場合でも、法律上の親子関係は切れず当然に相続人となります。
  次回は、相続人の廃除についてご紹介したいと思います。 
   
   話を変えまして、山城巡り第3弾として舘山城(たてやまじょ
  う:山形県米沢市舘山)をご紹介します。

   舘山城は、平成28年3月1日に国指定の史跡となり、戦国武
  将として有名な伊達正宗が生まれ、居住した城とされています(
  現在、公式には米沢城となっています)。

   私も先月、米沢城を訪れた際にパンフレットで初めて存在を知
  り、その時に一度訪問しました。先月訪れた際、デジカメを持ち
  忘れてしまっていたので、この3連休中に再訪しました。その時、
  偶然にも舘山城保存会事務局長の方にお会いし、私が趣味で城巡
  りをしていることから話が弾み、舘山城と伊達家にまつわる新し
  い発見や、様々な興味深いお話を聞かせて頂きました。内容は省
  略させて頂きますが、近い将来、今までの歴史認識が変わる可能
  性があります。舘山城の訪問記は次回もご紹介します。

   季節はすっかり秋となり、1日の寒暖の差が大きくなってきま
  した。体調管理には十分注意したいものです。   


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