「行政書士分野メモ3」
おはようございます。
8月に入り、夏真っ盛りといった暑さが続きますね。。。
車の中も暑く、外も暑い。去年の今頃は部屋のクーラーが壊れて夏を直に感じたときもありましたが、今年は常にクーラーを直に感じています。
先日海に入ってきたのですが、7月より海水温が上がっていてずっと入っていても体が寒くならなかったです。
ちなみに写真は、村上の笹川流れにいったときの写真です。
さて、今回は、未登記建物を見分ける納税通知書の見方について記載していきます。
家屋番号が振られていないパターンは、ほとんど次の3つ。
1.単純に登記をしていない
2.建物を何回か増築、また、同じ敷地に建物を新たに建築したが、その登記をしていない
3.役所での記載漏れ
このパターンを見分けるポイントとして
1については、法務局にて登記簿が取れなかったり、権利書がお手元に無い場合該当するでしょう。
2については、課税明細の棟番号の部分を確認すると分かります。建物を増築又は、同じ敷地に建物を建築された場合、役所にて認識されますと納税通知書中の建物の行が1行増えます。
そこで増えた行の棟番号が同じ数字の場合は、同じ建物として考えます。増築の場合は、棟番号が同じはずですが同じ敷地に別棟で建物を建てられたときは、棟番号が変わってくるはずです。
この登記がされていない場合は、この行の家屋番号部分が空白になっていることでしょう。
増築等の登記は、抵当権を設定する場合や売却を検討されている方は、ぜひ今のうちに土地家屋調査士にご依頼されることをお勧めいたします。
3については、データを人間が管理している以上間違いがあります。登記簿と納税通知書を確認して、だいたい面積が同じで建築年月日も同じなのに家屋番号が載っていない。
役所に確認致しますと記載漏れの場合がございます。この場合で記載がなく困ることといったらあまりないですが、気持ちが悪いのでお近くの役所に確認をしてみましょう。
来週も続きを書いていきます。
今月も頑張りましょう!
いばら司法書士・行政書士事務所
チーフコンサルタント 能沢雅史