部類に入ります。
とはいえ、音域は3オクターブ半ほどあるので、かなり高い音も出せます!

ちなみに、拡大した写真の中央部分にキーという押さえる金属が、10個ほどあるのがおわかりでしょうか。
この10個のキー、すべて左手の親指だけで操作するんです!
それ以外の指も、1本で複数個のキーを操作します。
それを組み合わせるので、いろんな音域の音が出せるわけですね。

さて、お仕事のお話しを。
前まで古い抵当権のお話しをしていましたが、今回もその続きです。

今回は債権者が個人だった場合です。
今はほぼありませんが、昔は地域の有力者や親戚の方からお金を借りて、
その抵当権を登記していたことがあったようです。

この場合、債権者として登記簿に名前が載っている方は、すでにお亡くなりになっていることが多いです。

ですが、この「債権」というのも権利ですから、他のものと同様に、相続人に権利が移っています。
なので抹消するためには、「債権者の相続人」の了解を得る必要があるのです。

実際には、不動産の相続登記のように、「抵当権の相続登記」をします。
債権者の相続人を探し、遺産分割協議をしてもらい、相続人のうちのどなたかに、抵当権を引き継いで貰うのです。

そしてその方の承諾を得て、「抵当権抹消の登記」をします。

債権者が昔の方ですと相続人も大勢になっていますから、時間と根気のいる手続きになります。

ちなみに、債権者が昔の方すぎて戸籍等もなく、見つからない場合は、
債権者が会社で、すでに解散していて、清算人もいない場合と同様に、
供託などの方法で抵当権を抹消します。

お金を返し終わったあと、すぐに抵当権の抹消をしていれば良いのですが、
放置されている方もちらほら見かけます。

時間が経つと手続きがどんどん難しくなりますので、
早めに対応することが大切ですね。
ご相談も、いつでもお待ちしております!

いばら司法書士・行政書士事務所
首 藤 奈 央