田植えもほどんど終わり、水のはった田んぼに光が反射する光
景は何とも言えないものがあります。過ごしやすい季節となりま
した。コンサルタントの小山です。
さて、今回も引き続き、数次相続(すうじそうぞく)の問題点
ついてご説明したいと思います。
前回お話ししましたとおり、廃棄証明で亡くなられた方の住所
のつながりや、血縁関係を証明できない場合には、廃棄証明に加
えて「上申書」が必要になることがあります。住所に関しまして
は、法務局によって添付書類が異なることもありますが、一般的
なものとしてご説明します。
上申書とは、「公的な書類で被相続人の住所のつながりや、他
に相続人がいないことを証明できませんが、所有者は被相続人で
あり、また他に相続人がいないことは間違いありませんので、登
記申請手続きをお願いします」という内容の法務局宛の文書にな
ります。記載する内容は、案件により異なりますが、いずれにし
ても相続人全員の署名と実印による捺印が必要です。つまり、遺
産分割協議書とは別に、署名捺印をしていただくことになります。
これまで数字相続の問題点をお話してきましたが、時間が経過
すればするほど、必要書類が増えていくことになります。相続登
記手続きの期限は今のところありませんが、いずれにしても何も
していないと、いざ手続きをしようとしたときに想像以上の時間
と費用が発生する可能性が高くなります(参考までに、相続税の
申告は死亡日から10ヶ月以内の期限があります)。
相続に限らず、あらゆる手続きは、早めにされることをお勧め
いたします。
—
◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇
にいがたで相続のご相談は・・・
地元密着20年! 豊富な知識と経験の
*にいがた相続・遺言・成年後見そうだん窓口*
http://www.99legal.jp 「いばら司法書士」で検索!
ブログ更新中 最新情報満載 是非一度ご覧ください。
〒950-0944 新潟市中央区愛宕一丁目3番地4
いばら司法書士・行政書士事務所
TEL 025-378-5331 FAX025-378-5332
行政書士・社会保険労務士 有資格者
コンサルタント 小 山 信 人
E-mail:koyama@99legal.jp
◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇