田植えもほどんど終わり、水のはった田んぼに光が反射する光
  景は何とも言えないものがあります。過ごしやすい季節となりま
  した。コンサルタントの小山です。

   さて、今回も引き続き、数次相続(すうじそうぞく)の問題点
  ついてご説明したいと思います。

   前回お話ししましたとおり、廃棄証明で亡くなられた方の住所
のつながりや、血縁関係を証明できない場合には、廃棄証明に加
  えて「上申書」が必要になることがあります。住所に関しまして
  は、法務局によって添付書類が異なることもありますが、一般的
  なものとしてご説明します。

   上申書とは、「公的な書類で被相続人の住所のつながりや、他
  に相続人がいないことを証明できませんが、所有者は被相続人で
  あり、また他に相続人がいないことは間違いありませんので、登
  記申請手続きをお願いします」という内容の法務局宛の文書にな
  ります。記載する内容は、案件により異なりますが、いずれにし
  ても相続人全員の署名と実印による捺印が必要です。つまり、遺
  産分割協議書とは別に、署名捺印をしていただくことになります。

   これまで数字相続の問題点をお話してきましたが、時間が経過
  すればするほど、必要書類が増えていくことになります。相続登
  記手続きの期限は今のところありませんが、いずれにしても何も
  していないと、いざ手続きをしようとしたときに想像以上の時間
  と費用が発生する可能性が高くなります(参考までに、相続税の
  申告は死亡日から10ヶ月以内の期限があります)。

   相続に限らず、あらゆる手続きは、早めにされることをお勧め
  いたします。


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