「数次相続 その2」
新潟市でも桜が満開となり、春爛漫です。寒暖の差があり、ま
た雨模様の日が多く、すっきりとしない日が続いております。さ
わやかな晴天の日が待ち遠しい、コンサルタントの小山です。
さて、今回は前回に引き続き、数次相続(すうじそうぞく)の
問題点ついてご説明したいと思います。
相続手続きには、原則として、亡くなれた方の「出生から死亡
までの全ての戸籍謄本」が必要になります。戸籍に記載されてい
る全ての方が死亡又は転籍等でいなくなった戸籍謄本を、「除籍
謄本」といいますが、除籍謄本には保存期間があります。現在の
保存期間は150年ですが、平成22年6月1日前までは80年
でした。市町村により異なるようですが、昭和初期より前の除籍
謄本は、保存期間の経過により廃棄されている可能性が高くなり
ます。
除籍謄本が廃棄により取得できない場合は、「廃棄証明」とい
う証明書が必要になります。これは、各市町村で保存期間の経過
により、除籍謄本を廃棄したため、市町村として除籍謄本を発行
できませんという証明になります。通常は、取得した戸籍謄本と
廃棄証明を添付すれば相続手続きは可能ですが、廃棄証明で亡く
なられた方の住所のつながりや、血縁関係を証明できない場合に
は、さらに「上申書」が必要になることがあります。
いずれにしても、古くなればなるほど保存期間の経過により、
登記申請に必要な書類が取得できなくなり、また、添付する書類
が増えることになります。相続手続きは、できるだけ速やかに行
うことをおすすめします。
次回は、「上申書」についてご説明したいと思います。
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