「数次相続」
桜の開花が近づき、本格的な春の到来はもうすぐです。年度変
わりで何かと慌ただしい日々ですが、過ごしやすくなるのは悪く
ないものです。コンサルタントの小山です。
さて、今回は数次相続(すうじそうぞく)についてご説明した
いと思います。
通常、相続といえば、亡くなられた方の配偶者や子が相続人と
なり、遺言書が無ければ相続人全員で遺産分割協議を行い、遺産
分割協議(書)を元にして相続手続きをすることになります。場
合によっては、子や亡くなられた方の兄弟姉妹が既に亡くなって
おり、孫や甥(おい)・姪(めい)が代襲相続人(だいしゅうそ
うぞくにん)となることもあります。
これに対し、数次相続とは、亡くなられた方の相続手続きが終
わらないうちに、その相続人が亡くなり、第2、第3の相続が発
生した場合をいいます。わかりやすく説明しますと、祖父母の相
続手続きが終わらないうちに父母が亡くなり、相続人が孫やひ孫
になった場合のことです。相続手続きが終わっていると勘違いし
ていたり、遺産分割協議がまとまらず長引いたりした場合に、こ
のようなに数次相続が発生します。最近、このような事案が増え
てきているように感じます。
数字相続の場合、相続人の調査に時間と費用がかかり、相続人
同士が交流のない方も多いと思われますので、遺産分割協議を行
う際はスムーズに進まない可能性があります。また、相続人で、
認知症や精神障がい等で正常な判断能力が常に欠けていると判断
される方がいらっしゃいますと、昨年、ご紹介しました後見人等
の選任申立が必要となります。何らかの事情で、数次相続が発生
した場合は、弊所へご相談ください。
次回も数次相続について、別な問題点を説明したいと思います。
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