「成年後見制度⑦」
新年になり、早くも半月が経過しました。暖かい正月を迎えた
後、猛烈な寒波が襲い、すっかり雪化粧をした新潟市内です。本
年もよろしくお願い致します。コンサルタントの小山です。
さて、今回は成年後見人の後見事務報告についてご説明したい
と思います。
前回までは選任申立の手続きでしたが、後見事務報告とは、後
見人が選任され、就任した後、定期的(1年から2年経過時)に
家庭裁判所から後見人に後見事務報告書の提出を求められること
です。家庭裁判所は後見人に対する監督権限があり、後見事務が
適正に行われているかを調査し、場合によっては必要な措置をと
るためのものです。
提出を求められる書類の書式は、家庭裁判所から郵送されるこ
とが多く、その書類の該当する箇所や変更があった箇所を記入し
ていくことになります。また、成年後見等選任申立時に提出した
財産目録(預貯金・不動産・負債など)、収支報告書(年金など
の定期収入、入院費・生活費・公租公課などの定期支出)もあり、
それぞれ根拠となる通帳・通知書・領収書などの写しの添付が必
要になります。
提出した後見事務報告で、後見人としてふさわしくない支出等
(例えば、後見人自身の生活費を被後見人の預貯金から引き出し
て使用した)があった場合には、費用の返還を求められ、改善さ
れない場合には後見人を解任されることもあります。後見人によ
る業務上横領罪で逮捕・起訴される事件が増加しておりますので、
判断に迷う場合には、事前に管轄の家庭裁判所へご相談ください。
インフルエンザやノロウイルスが、例年より早く流行している
ようです。年末年始の疲れが出てくる頃ですので、体調管理には
十分注意したいものです。