「不動産のいろいろパート19」

おはようございます。

今年もあと1ヶ月で終わってしまいます。
今年中にやるべきことがたくさんある私、、、きっとこの1ヶ月はあっという間に終わってしまうと思います。
皆様インフルエンザとノロウイルスには、十分気をつけましょう!

ということで今回は、権利書を無くされたときの手続きについてご説明致します。

以前は、所有権以外の登記(抵当権設定等)の場合には、保証書を作成すれば権利書を紛失されていても登記できました。
しかし、この制度は無くなり現在は、全ての登記に関して2パターンの方法がございます。

①事前通知
②司法書士等による本人確認情報の作成

まず、①について少しだけ今回はご説明致します。

①については、法務局に権利書等それに変わる書類を付けずに申請する方法です。
通常の申請書類(権利書以外)を添付して通常通り法務局に申請します。
結構大胆な方法ですよね(笑)
それで登記が通るのか??疑問に思われるのも当然ですがそこで事前通知が行われるのです。

事前通知とは、法務局が登記申請を受理して登記完了するまでの間に通常権利書を提出するはずの登記義務者宛に、個人であれば「本人限定郵便」法人であれば一般的に「書留」にて確認書類を郵送することです。
確認書類とは簡単に申し上げますと「このような登記申請が法務局に来ているけど本当によいですか?」といった内容です。
その書類には、お客様の署名押印(実印)欄がございますので署名押印したのち法務局へその書類を送り返してください。(書留にてご返送することをおすすめします)
そうすることによって権利書は無いが、本人が同意していることに間違いないということで権利書の代わりになるのです。

この続きは、次回書いていきます。

写真は、紅葉狩りに行った時に撮った写真です。
さすがに散っていましたがとてもきれいでした。
来年は散る前に見に行きたいと思います(笑)