タイトル:秋の味覚!
秋も深まってきました。
とうとう寒さに耐えかねてガスファンヒーターを出した首藤です。
先日、さつまいもをたくさんいただいたので、
スイートポテトを1キロ分作りました!!
そして夫が長期出張でいないのを良いことに、
全部1人で食べてしまいました。
食欲の秋、怖いですね・・・。
さて、前回、登記簿の「乙区」に記載される権利として「抵当権」があるとお話ししました。
たとえば、金融機関からお金を借りて、「この不動産を担保にします」という契約をしたら、
その不動産の登記簿の乙区に「抵当権」を「登記」(登記簿に記載すること)します。
抵当権を登記していなければ、他の人に「この不動産は担保になっています」ということを主張できません。
登記簿は誰でも見ることができますから、
そこに記載して、みんなに分かるようにしておかなければいけないということです。
お金を貸す方としては、この登記は確実に、お金を貸した日にする必要があるということです。
もし遅れてしまったら?
次回はそのお話しをします。
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