これまで、相続登記をするかしないかは相続人のご意思に依っていましたが、本年4月1日から相続登記をする義務が相続人に課せられました。
<相続登記義務化の内容>
(ア) 義務付けの対象となる権利移転(土地・建物の所有権のみ)
① 相続
② 特定財産承継遺言(例えば、A土地を相続人甲に相続させる旨の遺言)
③ 相続人に対する遺贈
(イ) 義務を負う者の範囲
① 相続又は特定財産承継遺言により不動産の所有権を取得した相続人
② 遺贈により不動産の所有権を取得した相続人
上記②には、相続人ではい第三者が受遺者の場合は含みません。
(ウ) 登記すべき期間(改正不動産登記法76条の2)
上記(イ)の者が
① 自己のために相続の開始があったことを知り、かつ
② 不動産の所有権を取得したことを知った日から
③ 3年以内
上記①の「自己のために相続の開始があったことを知り」とは、自分が登記名義人の相続人であることを知ったことを意味し、②「不動産の所有権を取得したことを知った」とは、具体的に土地の地番など相続する不動産の存在を認識したことを意味します。
この①②の日から3年以内に所有権の移転登記を申請する義務があります。
この義務化は、本年4月1日より前に発生した相続についても適用されますので、相続はされたが登記はまだという方も対象となります。
ご不明な点があれば、お気軽にお問い合わせください。
いばら司法書士・行政書士事務所
司法書士 佐 藤 雅 裕