3月も半ばを過ぎ、少しずつ暖かい日が増えてきました。
嬉しい限りです。
さて、今回も事業承継にかかる法的手続きに関する記事です。
前回までは従業員持株会のお話でしたが、今回からは、株式・業務用資産の承継について記載させていただきました。
承継で一番は株式です。従業員持株会で旧経営者の持ち株を減らした次は、どのように後継者に承継させるかが問題となります。
承継先によって必要となる手続きが異なりますので、これを類型化すると下記のとおりとなります。
事業承継の類型
1.親族内承継(現経営者の親族が後継者となる類型)
2.従業員承継(会社内の従業員が後継者となる類型)
3.第三者承継(会社外の第三者が後継者となる類型)
これに沿って、お話していきたいと思います。
ぜひご覧ください。
司法書士 佐 藤 雅 裕