年度が変わり、相続登記義務化が本年4月1日から施行されました。
その他、不動産登記制度も、外国人のローマ字氏名併記、法人の場合は法人番号等が登記事項になるなど、改正が多く行われました。

 これらの改正が市民の皆様にスムーズに浸透するように、我々司法書士が積極的に尽力していくことが使命と考えております。

また、被災された方の中には、まだまだ再建の目処が立っておられない方も多いかと思います。
私共司法書士の業務の中で、積極的にご支援していきたいと思っております。

さて、今回も帝国ニュースに寄稿させていただきました。
内容は、「事業承継方法としてのMBO・EBO」です。
MBOとはManagement Buyoutマネージメント・バイアウトの略で、会社の役員による買収のことです。
これに対してEBOとはEmployee Buyoutエンプロイー・バイアウトの略で、従業員による買収のことです。
両者とも株式や一部の事業部門の買取をすることで経営権を取得することをいいます。

会社内部の役員や従業員が後継者になる場合をお話しております。
ご参考にしていただければ幸いです。

司法書士 佐 藤 雅 裕