お盆も過ぎ、すこし暑さが一段落した感のある季節となりました。

さて、今回も帝国データバンク発行の帝国ニュース新潟県版に投稿させていただきました。

内容は、自筆証書遺言書の法務局による保管制度パート3 保管にかかる証明書の交付についてです。
遺言書が保管されたあとに、相続人はどのようにその遺言書の存否・内容を確認すればいいかについてご説明しています。

遺言書は法務局に保管されると、遺言書原本は交付されず、その写しを証明書として発行されます。
これを遺言書原本と同様の効果のあるものとして、手続きすることになります。

詳細は、ご購読いただくか、当事務所までお問合せください。

司法書士 佐 藤 雅 裕