8月に入っても雨模様が続きます。
マスクをつけると蒸し暑さが増しますので、適度に水分補給をしたいものです。
さて、アップが遅くなりましたが、帝国ニュース新潟県版のお知らせです。
今回は、「株主の属人的定め」のある株式の定め方とその実例について記載させていただきました。
種類株式と同等又はそれ以上に使い勝手が良い定めです。
種類株式と違い、「株主の属人的定め」は登記事項ではありません。
全株式に譲渡制限の定めがある会社(非公開会社)にのみ認められている制度です。
比較的株主数が少ない、小規模の会社に有効だと思います。
詳しい内容は、帝国ニュース新潟県版をご覧になるか、直接当事務所へお問い合わせください。
お待ちしております。
司法書士佐藤雅裕