2月になって、新潟市にもドカ雪が降ってしまいました。
少し落ち着いたと思ったら、また寒波が来るという予報で戦々恐々としている今日この頃です。

さて、今月も帝国ニュース新潟県版に投稿させていただきました。
第三者への事業譲渡M&Aの手続きで、事前準備の注意点が今回のテーマです。

その一つが、「名義株」です。
株式の名義は借りたもので、実質株主は別にいる株式のことです。

この点判例は、名義株の帰属について「他人の承諾を得てその名義を用い株式を引き受けた場合においては、名義人すなわち名義貸与者ではなく、実質上の引受人すなわち名義借用者がその株主となるものと解するのが相当である」(最判昭和42年11月17日民集21巻9号)としています。

つまり、株主名簿に記載されていない実質的株主がいるかもしれないということになります。
M&Aでは、名義株主から株式譲渡を受けても、その効力に問題が生じますので、「名義株の調査」と「名義株の解消」が必要となってきます。

今回は、この解消策についてお話しております。
ぜひご一読ください。

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お待ちしております。

いばら司法書士・行政書士事務所
所長 佐 藤 雅 裕