2月3日の新潟日報での記事ですが,政府は,相続登記や住所氏名変更登記を義務化する法案を今国会に提出し,成立を目指す,とのこと。

 この内容は,以前日経新聞で報じられた際に投稿いたしましたが,新潟日報で今国会に提出との記載があったので,再度投稿させていただきました。

この法案が成立し実効あるものになれば波及は大きいと思います。
しかし,この法案がどこまで実効性があるかは疑問との意見があります。

同様の義務規定が,建物表題登記(建物ができたら建物構造・面積等を登記するもの)にもあります(不動産登記法47条)。
また,申請義務を怠ったときは10万円以下の過料に処する旨の罰則規定(不動産登記法164条)もあります。

ただ,私個人の経験から申し上げると,建物表題登記をしないことで過料が来たと聞いたことがありません。

もし,相続登記が建物表題登記と同様の取り扱いであれば,義務化はあまり意味がないことになります。

政府はどこまで義務を徹底させるのか。
法律が成立した後の運用が注目されます。

司法書士 佐 藤 雅 裕