「相続人の不存在」
  
    ゴールデンウィークも終わり、生活のリズムが普段どおりに戻り
   始めた方が多いかと思います。またゴールデンウィーク期間中は寒
   暖の差が激しく、体調を崩されている方もいらっしゃるのではない
   でしょうか。梅雨前のカラッとした過ごしやすい日が増えてきます
   ので、有効に活用していきたいものです。

    さて、今回は「相続人の不存在」についてお話ししたいと思いま
   す。相続人の不存在とは、被相続人の相続人(配偶者、直系卑属、
   直系尊属、兄弟姉妹、甥姪)の存否が明らかでないの場合のことで
   す。言い換えれば、被相続人に身寄りの親族の方が全くいない(と
   思われる)場合の相続のことです。この「相続人の不存在」には、
   被相続人の相続人が生存していることが判明しているが、相続人の
   所在が不明の場合は含みません。あくまでも、相続人がいるのか、
   いないかのが不明の場合になります。

    まず、「相続人の不存在」の場合、相続人のあることが明らかに
   なるまでは、何らの手続きを経ることなく相続財産自体が法人とな
   ります(民法第951条)。その後の詳細な手続き内容は省かせて
   いただきますが、大まかな流れは下記のようになります。

    ①相続財産の管理人の選任広告
     (民法第952条)
        ↓ 2ヶ月間
    ②相続債権者及び受遺者に対する請求の申出公告
     (民法第957条)
        ↓ 2ヶ月以上の期間
    ③相続人捜索の公告
     (民法第958条)
        ↓ 6ヶ月以上の期間
    ④特別縁故者に対する相続財産の分与
     (民法第958条の3)
        ↓ 3ヶ月間     
    ⑤残余財産の国庫への帰属
     (民法第959条)

    上記の手続きの最中(①~③までの期間)に、相続人が現れて相
   続を承認すれば相続財産法人は消滅し、法人は最初からなかったも
   のとみなされます。ただし、相続財産管理人が権限内でした行為の
   効力(債権者への弁済等)は、第三者保護の観点から妨げられませ
   ん(民法第955条)。また、④について補足ですが、特別縁故者
   には、内縁の妻や、事実上の養子、被相続人の療養看護者などが該
   当し、上記の期間内に家庭裁判所へ請求し、審判を経て清算後の相
   続財産の全部または一部が与えられます。上記のように、相続人の
   不存在の場合の相続財産は、最終的に国庫に帰属します。相続人が
   いない方で、相続問題でお困りの方は、ぜひ弊所までご相談くださ
   い。

    話は変わりまして、弊所のゴールデンウィークはカレンダーどお
   りの営業でしたので、3連休、3連休、2連休の飛び石連休でした。
   私は遠方に外出する予定もなく、何をしようか迷っていましたが、
   久しぶりに絵を描いてみました(写真をご参考)。高校時代には美
   術部に所属(あまり真面目に取り組んでいませんでしたが・・・)
   して おり、小さいころから絵を描くのは好きなほうでした。4、
   5年前に同じように色鉛筆で風景画を描いたことがありましたが、
   久しぶりに描いた割にはまあまあな出来かなと思っております。そ
   れぞれの昆虫、動物の縮尺がおかいしですが、ご容赦ください。な
   お、描いた昆虫(クマゼミの幼虫からの脱皮)、動物(ヤドクガエ
   ル、柴犬)に特別な意味はなく、自宅にある書籍の写真から描きや
   すそうなものを選んだだけです。
   
某テレビ局で、芸能人が描いた水彩画のランク付番組があります。
   水彩画はどなたでも入りやすく、またいろいろな楽しみ方ができま
   すので、これからの天気の良い日に風景画などはいかがでしょうか。


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