「相続人①」

   台風が到来してからすっきりしない天気が続き、秋を感じさせ
  る日が多くなっています。過ごしやすくなるのはいいのですが、
  暑い夏が終わったかと思うと寂しい気持ちもあります。コンサル
  タントの小山です。

   今回は、相続の基本である「相続人」について、基本的なもの
  をご紹介したいと思います。亡くなられた方を基準にして、下記
  の順で相続人になります。

   ①配偶者(夫または妻)
   ②子、孫、ひ孫
   ③父母、祖父母
   ④兄弟姉妹
   ⑤甥(おい)、姪(めい)

   ①の配偶者は、常に相続人となります。②以下の相続人は、死
  亡時に生存していなければ②から⑤の順で、相続人となります。
  例えば、死亡時に①の配偶者である妻と②の子、③の父母、④の
  兄弟姉妹が生存していた場合、相続人は①と②の方になります。
  つまり②がいなければ③、③がいなければ④、④がいなければ⑤
  の順で相続人になるということです。

   ②の孫、ひ孫、③の祖父母、⑤の甥、姪は代襲相続人と呼ばれ
  ます。順に子、父母、兄弟姉妹の相続人の立場をそのまま代襲し
  て相続人となるためです。

   上記以外の方は、相続人には該当しません。①から⑤に該当す
  る方がどなたもいらっしゃらない場合、相続財産は国庫に帰属す
  ることとなります。ただし、特別縁故者(内縁の夫または妻、看
  護介護に努めた方など)が家庭裁判所へ所定の手続きを行うこと
  により、相続財産を受け取れる場合もあります。次回も相続人の
  詳細についてご紹介します。  

   話を変えまして、山城巡り第2弾として、護摩堂城(ごまどう
  じょう:南蒲原郡田上町田上)をご紹介します。

   標高271mの護摩堂山に、鎌倉時代末期に築城されたと伝え
  られる山城です。室町、戦国時代には城主を変えながら、幾度か
  の戦乱の重要拠点となったそうです。遊歩道の途中に、土塁や曲
  輪が随所に見られ、特に頂上付近に遺構が残されています。

   現在は、標高も低く、遊歩道の傾斜も比較的緩やかなので、小
  学校低学年からご年配の方まで多くの方が登山をされています。
  ちなみに、私の小学校1年の登山は護摩堂山でした。また、頂上
  にはアジサイ園があり、梅雨時期には観光名所になっています。

   暦の上では残暑になるようですが、今年は残暑という言葉があ
  てはまらないような気候です。護摩堂山に現在、アジサイは咲い
  ておりませんが、越後平野の田園風景は一望できますので、たま
  に登山はいかがでしょうか。


◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇
にいがたで相続のご相談は・・・
地元密着20年! 豊富な知識と経験の

*にいがた相続・遺言・成年後見そうだん窓口*
http://www.99legal.jp 「いばら司法書士」で検索!
ブログ更新中 最新情報満載 是非一度ご覧ください。

〒950-0944 新潟市中央区愛宕一丁目3番地4
いばら司法書士・行政書士事務所
TEL 025-378-5331  FAX025-378-5332
行政書士・社会保険労務士 有資格者
コンサルタント  小 山 信 人
E-mail:koyama@99legal.jp
◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇