「成年後見制度③」

   寒暖の差が激しくなり、すっかり秋の雰囲気となってきました。
  夏の疲れか体調を崩しているコンサルタントの小山です。

   さて、今回は成年後見制度の後見人等選任後の流れについて大
  まかにご説明したいと思います。
  
   前回お話ししました、家庭裁判所への申し立て書類提出後、面
  接を経て、審判が下されます。面接、審判により成年後見人等候
  補者に問題がなければそのまま候補者が選任され、また不適格と
  みなされると、事前に登録してある弁護士や司法書士等の中から
  選任されます。
   選任の通知書が郵送で申立人等に届き、2週間ほどの異議申し
  立て期間があります。その期間内に異議申し立てがなければ、正
  式に決定となります。
   その後、選任された成年後見人等は、定期的に(1年に1回ま
  たは数年に1回)家庭裁判所へ、財産目録や年間収支予定表等を
  提出しなければなりません。この報告は家庭裁判所から通知がき
  ますので、通知がなければ提出する必要はありません。

   一旦、成年後見人等に選任されますと、安易な理由で辞任する
  ことはできません。基本的には成年被後見人等が死亡または症状
  が回復するまでは、継続して成年後見人等としての職務を果たす
  ことになります。ご不明な点がございましたら、弊所までご相談
  ください。

   さて話は変わりまして、山城巡り第5弾として「荒戸城(あら
  とじょう):新潟県南魚沼郡湯沢町大字三俣」をご紹介します。

   荒戸城は、上杉謙信没後の御館の乱(景勝と景虎の間の相続争
  いで景勝が勝利)の際、北条方からの防御(景虎は北条氏康の子
  であり、子のいない上杉謙信の養子となった)のために築かれた
  城です。  
   戦時用の城で20年位しか存在しなかった山城ですが、保存状
  態のよい土塁(どるい)や空堀(からぼり)が残っており、約4
  00年前のものとは思えない遺構です。

   今年は、台風の上陸による被害が多い年となっています。もう
  しばらくの辛抱ですが、秋は晴天が続く日が多いことを願う日々
  です。


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荒戸城 入口