暑い暑い夏がやってきました。

まだ、梅雨が明けきれない状態ですが、気分は夏です。
今年は、ビアガーデンに行こう!と誓っているところです。

さて、7月も帝国ニュース新潟県版にコラムを書かせていただきました。

内容は、民事信託契約のうち、委託者・受託者・受益者の主要3人のほかの登場人物について、ご説明しています。

受益者代理人・信託監督人・受益者指定権者

これらの者は、受託者が信託契約に基づいて義務を適正に履行するためのサポート役であったり、将来の受益者を指定する者だったりです。

これらの者を信託契約に組み込んでいくことで、状況に応じた内容を作り出していくことができます。

興味のある方は、是非当事務所にお問い合わせください。

司法書士 佐 藤 雅