3月も半ばに差し掛かり、ちょっとずつですが、晴れの日が増えてきました。

天気が晴れると気分も前向きになります。

さて、今月も帝国ニュース新潟県版に、コラムを執筆いたしました。

今回の内容は、民事信託(家族信託)における受託者を法人にする場合の注意点について、ご説明しております。

受託者を法人にする場合は、一般社団法人にすることをお勧めしておりますが、その場合の理事等の役員がどのような責任を負うかを書かせていただきました。

親族が法人の構成員(社員)になる場合に、責任は軽くできるのか等、参考にしていただければと思います。

なお、民事信託(家族信託)の相談は、随時賜っておりますので、お気軽にお問い合わせください。

いばら司法書士・行政書士事務所
佐藤雅裕