企業リスクと社長の心得

今回は、民事信託の活用 総論6と題しまして、自己信託についてご紹介しております。

自己信託は、事業承継の場面で、オーナー社長の株式を実質上後継者に移しながら、経営権(株式の議決権)はオーナー社長がまだ握っていたい場合に活用できます。

その他、活用法については、記事をご覧いただければと思います。
ご一読いただければ幸いです。

いばら司法書士・行政書士事務所
所長 佐 藤 雅 裕