新年あけましておめでとうございます。

本年も宜しくお願い致します。

私事で恐縮ですが、当事務所は、本年4月より開業10年となります。
この10年を振り返りますと、本当に多くの方々のご支援・ご指導をいただいて、これまでやってこれたかなと感じます。

これまでの10年は、ご依頼をいただいたお仕事を一つ一つ懸命に取り組んで参りました。

これからの10年は、お客様の求める安心・安全な生活や会社経営をサポートする新しいスタイルをお客様に提案できる事務所になれるよう精進して参ります。

今後とも、お願い申し上げます。

さて、帝国ニュース新潟県版ですが、昨年からの続きで、民事信託の活用例~後妻と実子との調整を図る信託契約~です。

 先妻との間に子供(長男)をもうけた方が、後妻さんを迎えて、老後自宅を後妻に住み続けてもらいたいが、後妻さんが亡くなった後は長男に自宅を相続させたい場合の信託契約です。

 後妻さんと長男は、血のつながりはないので、養子縁組をしていなければ、後妻さんが亡くなっても長男は相続権はありません。
 後妻さんと長男が仲が良くかければ、後妻さんが長男に遺贈する遺言書を書くことも期待できません。

 そんな場合に、夫(父)が長男と信託契約を結ぶことにより、上記の希望を叶えることができる、というものです。

ご一読いただけると幸いです。

司法書士 佐 藤 雅 裕