9月も後半になって、ずいぶん過ごしやすい時期になりました。

先日、秋葉区のこども稲刈り体験に行ってきました。
強風が吹いておりましたが、稲刈り用の鎌をもって田んぼに入り、「ザクっ」と稲の根元を刈る。

気持ちよく、すっと刃が入って意外と軽く刈ることができました。
田んぼの稲がすべてなくなって地面が見える状況と、そのわきに稲を干すはさ木を見ると、何とも言えない爽快感がありました。

子供らもとても楽しそうでした。

さて、本題の「みなし解散」のお話ですが、あまり聞きなれない言葉だと思います。

休眠会社・休眠一般法人は、廃業していないことの届け出か、登記をしないと、解散したものとして、職権で「解散の登記」がなされてしまいます!!
①株式会社では、最後の登記から12年以上登記がされていない会社 → 休眠会社
②一般法人では、最後の登記から5年以上登記がされていない法人 → 休眠一般法人

平成26年度から毎年、全国の法務局で上記休眠会社等の整理作業を行っておりますが、上記①②の会社・法人は一定の日を基準に上記届け出又は登記がなされない場合は「解散の登記」が入ってしまいます。

その日とは、平成29年10月12日(木)です!!

この日までに、役員変更登記等を行うことをお勧めします。

お心当たりのある法人は、直近の登記が何年前にされたか、すぐにご確認ください!!

http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00082.html

司法書士佐藤雅裕