所有者不明の不動産が増えている昨今、政府も対策をする施策が固まったようです。

2020年の臨時国会で法案を提出する予定だそうです。
内容は、下記の通り。
1.相続登記の義務化
 現在、相続登記をするかしないかは相続人の判断に任せられているが、これが法律上義務になる
 ただ、いつまで相続登記をしなければならないかは、未定
2.不要な不動産の所有権を放棄できるようになる
 現在は、特定の不動産のみの相続放棄は認められていない
 相続放棄するならすべての財産を放棄しなければならない
 しかし、都会に出て田舎の土地を管理できないから、放置されて何の管理も利用もされていない山林や田畑は増えている

 そこで、不要な不動産のみの所有権を放棄することを可能にして、その管理を自治体もしくは第三者機関にゆだねる道をつくる
 
 今後、具体的に、どのような手続きになるのか、また放棄にどのような要件がつくのか注目です。

 日経
 https://www.nikkei.com/article/DGXMZO41053410Y9A200C1MM0000/

 司法書士佐藤雅裕